2024年診療報酬改定に伴い、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師除く)が、オンライン資格確認により、利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担、医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生労働省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織に使用する請求(オンライン請求)を行っていること。
2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(マイナンバーカードでの被保険者、被扶養者等の資格に係る情報の照会)を行う体制を有していること。
3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、 及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。具体的には次にあげる事項を掲示していること。
ア 看護師が居宅同意取得型のオンライン資格確認システムにより、取得した診療情報等を活用して訪問看護、指導を実施している訪問看護ステーションであること。
イ マイナンバー保険証の利用を推進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいる訪問看護ステーションであること。
4. 3の掲示事項について、ウエブサイトに掲載していること。
医療DX情報活用による質の高い医療の提供に、ご理解とご協力をお願いいたします。
2025年5月
🌈ひたちの会 虹色訪問看護ステーション
管理者 朝田